離婚後も慰謝料は請求できる? 請求方法や手続きの流れを徹底解説!

離婚後に慰謝料請求ができるか悩んでいませんか?

たとえば、離婚後に不倫が分かった場合、離婚後でも慰謝料請求をしたいと考える人は少なくありません。また、離婚時はなるべく早く離婚することを優先するために、慰謝料のことまでは話し合わなかったものの、離婚後に冷静になると慰謝料を請求すべきだったと思われるかもしれません。

結論から言うと、離婚後も慰謝料を請求できます。離婚後だからといって、慰謝料請求を諦める必要はありません。しかし、離婚後に慰謝料を請求する場合、離婚前の慰謝料請求と比べて注意すべき点がいくつかあります。

そこで、この記事では離婚後に慰謝料を請求する場合の方法や手続きの流れ等のポイントについて解説します。なお、離婚後に財産分与を請求する場合については下記記事を参考にしてください。
(参考)離婚後も財産分与を請求できる場合と注意点【弁護士が解説】

 

(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

離婚・財産分与の無料相談実施中!

  • 0円!無料で法律相談
  • 24時間365日受付中
  • 土日祝日、夜間の法律相談も対応可

 

離婚後の慰謝料請求の要件

 

離婚慰謝料が認められる場合

離婚慰謝料は、相手方の行為が原因で離婚を余儀なくされたことによる精神的苦痛についての損害賠償です。

そのため、離婚慰謝料を請求するためには、相手方に離婚原因がなければなりません。これは、離婚前の請求であっても離婚後の請求であっても異なりません。

相手方に離婚原因があったとして離婚慰謝料が認められる典型例は、不倫(肉体関係)やDV(家庭内暴力)のように、相手方に責任があることが明白な場合です。
これに対して、性格の不一致や家族間の折り合いの悪さが原因となっている場合には、どちらか一方に責任があるとは言いがたいので、慰謝料請求が認められるのは難しくなります。

(参考)離婚するときに慰謝料を請求できる場合

 

離婚後に慰謝料を請求する難しさ

離婚後に慰謝料を請求する場合、離婚前と比べて相手方との交渉が難航しがちです。

相手方も離婚を希望している場合、離婚前なら、一緒に離婚というゴールを目指して条件について話し合うことができます。相手方は、早期に離婚するために多少の慰謝料を払っても良いと考えるかもしれません。

しかし、離婚後に改めて慰謝料を請求する場合、相手方は離婚問題は終わったと考えています。相手方は、追加で自分が支払うことになる慰謝料の話し合いに消極的な態度となりがちです。
また、離婚をするときは自分に離婚原因があると認めていた相手方であっても、離婚後に慰謝料を請求されると、そのことを否定してくることは少なくありません。

 

離婚後の慰謝料請求はなるべく早く行う

離婚後に生じた慰謝料の問題について、当事者間の話し合いで解決できない場合は裁判を起こすことになります。
裁判で離婚慰謝料を請求する場合、慰謝料を請求するあなたがが相手側に離婚原因があったことを証拠によって証明しなければなりません。

しかし、離婚後、時間が経過すればするほど証拠を収集するのは困難となります。
そのため、離婚後の慰謝料請求を成功させるためには、できる限り早期に対応することが重要となります。

なお、相手方が離婚の責任は自分にあると話し合いの段階で認めたとしても、訴訟になると否定してくる可能性があります。相手方が離婚原因について認めた場合には、一筆書いてもらったり、会話を録音したりして、証拠化しておくことが大切です。

 

離婚・財産分与の無料相談実施中!

  • 0円!無料で法律相談
  • 24時間365日受付中
  • 土日祝日、夜間の法律相談も対応可

 

時効の問題:離婚後の慰謝料請求の期限

3年間の時効期間

離婚後でも慰謝料は請求できますが、いつまでも請求できるわけではありません。慰謝料請求には時効があるのでご注意ください。

慰謝料請求権は、法的には不法行為に基づく損害賠償請求権に当たります。不法行為に基づく損害賠償請求権には、民法で3年間の時効期間が定められているため、離婚後(離婚成立の日から)3年が経過すると、原則として慰謝料請求は認められなくなります。

 

 

時効の中断事由

この3年間の時効期間は、訴訟の提起等を行うことで中断させることができます。
そのため、離婚後3年が経過する前に、訴訟の提起等を行って時効を中断させることが必要です。離婚後の慰謝料請求を行うためには3年間の期間制限以内に訴訟提起を行う必要があるので、早めに決心する必要があります。

なお、時効期間完成直前であり慰謝料請求訴訟を提起する時間的余裕がない場合は、内容証明郵便等で相手方に慰謝料の請求をすることで6ヶ月間の猶予を得ることができます。ただし、この場合、6ヶ月以内に訴訟の提起等をしなければ時効中断の効果は生じません。

すぐに弁護士に相談を

離婚後に慰謝料を請求することを考えた場合、すぐに弁護士にご相談ください。時効中断のために訴訟提起をする準備のために一定期間が必要になります。時効期限のギリギリに弁護士に相談したときは、この準備が間に合わず手遅れになります。

弁護士に予め法律相談をしておけば、時効を踏まえてアドバイスをしてくれます。すぐに弁護士に依頼するわけでない場合でも、まずは一度弁護士に法律相談することをおすすめします。

 

財産分与の請求期限

なお、離婚時に夫婦共同で築いた財産の清算がなされていない場合、慰謝料だけでなく財産分与の請求もできます。離婚後に財産分与の請求もできますが、財産分与の請求は離婚後2年以内にしなければならず、慰謝料の請求期限よりも時効期間が短くなっていることに注意が必要です。
(参考)離婚後も財産分与を請求できる場合と注意点【弁護士が解説】

 

時効期間経過後の慰謝料請求

なお、時効期間が経過した場合でも、慰謝料や財産分与の請求自体ができなくなるわけではありません。時効期間経過後に、相手方が離婚慰謝料や財産分与を支払う旨の発言をした場合、相手方が時効の主張をすることができなくなる場合もあります。

 

離婚後に不倫が発覚した場合の注意点

ポイントは不倫と離婚原因の関係

離婚後になって、相手方の不倫が発覚する場合があります。この場合でも慰謝料を請求することができます。

しかし、離婚後に不倫が発覚した場合、不倫が離婚の原因と言えるかが問題となります。たとえば、不倫があったことで相手方の態度・言動が変化し、それが離婚に繋がったと言えるときは慰謝料請求が認められる可能性は高くなります。また、慰謝料の額も比較的高額となる傾向があります。

これに対して、不倫が離婚原因と無関係である場合、例えば、不倫前から婚姻関係が破たんしていた場合等には、慰謝料請求が認められないこともあります。不倫が夫婦関係に与えた影響が少ないと判断されたときは慰謝料の額は低額となる可能性が高くなります。

離婚時に慰謝料を請求しない旨の合意が定められた場合

その他、離婚時に「慰謝料の請求をしない」という取り決めがなされることがあります。しかし、「慰謝料の請求をしない」ことに合意したとしても慰謝料請求が一切認められなくなるわけではありません。離婚時の状況によっては、慰謝料請求が認められることがあります。

たとえば、離婚時は不倫の事実を知らず、離婚後になって初めて不倫を知った場合には、離婚時の合意には不倫の慰謝料請求権を放棄することまでを含むものではないことを主張することで、慰謝料請求が認められる可能性があります。

なお、離婚後に不倫が発覚した場合は、時効期間は、離婚の日から3年間ではなく、相手方の不倫(不倫の事実と不倫相手)を知った日から3年間となることに注意が必要です。

 

離婚・財産分与の無料相談実施中!

  • 0円!無料で法律相談
  • 24時間365日受付中
  • 土日祝日、夜間の法律相談も対応可

 

不倫相手に対する慰謝料請求

相手方の不倫が発覚した場合、離婚後に不倫相手に慰謝料を請求したいと考える人もいるでしょう。相手方に対してだけでなく、不倫相手に対しても、離婚後に慰謝料を請求することができます。

不倫相手に慰謝料を請求するためには、不倫相手が既婚者であることを知りながら付き合っていた、または注意すれば知ることができたことが必要となります。そのため、元パートナーが不倫相手に対して既婚者であることを隠していた等の特別の事情がある場合は慰謝料請求が認められないことがあります。

 

離婚後に慰謝料を請求する方法

離婚後に慰謝料を請求する方法として、以下の4つが考えられます。

口頭での慰謝料請求

まず、口頭で慰謝料を請求する方法が考えます。相手方や不倫相手がすんなりと慰謝料を支払ってくれればよいですが、通常は離婚から時間が経過している場合には連絡が取れない又は請求を無視されるケースが多いでしょう。

内容証明郵便による慰謝料請求

次に、内容証明郵便で慰謝料を請求する方法があります。書面で慰謝料を請求することで、こちらの真剣さが伝わりますし相手方や不倫相手に心理的プレッシャーを与えることができます。また、既に説明した通り、時効の完成を妨げる効果もあります(但し、6か月以内に慰謝料請求訴訟の提起等を行う必要があります。)。

調停による慰謝料請求

当事者間で慰謝料を請求しても解決しない場合は、調停を申し立てる方法があります。調停手続は、裁判所において調停委員の立会いの下で、慰謝料請求について話し合うことになります。ここで話し合いがまとまれば、調停調書が作成されるため、後日慰謝料の支払いを拒絶されても、強制執行をすることができます。但し、話し合いがまとまらなければ、改めて訴訟を提起することになります。

調停は時間も余分に必要となるうえ、最終的には相手方の同意がないと解決できません。そのため、調停による慰謝料請求はあまり行われていないのが実情です。

訴訟による慰謝料請求

離婚後に慰謝料請求をする場合、上記方法では解決できなければ最終的には慰謝料請求訴訟を提起することになります。訴訟による慰謝料請求の場合は、こちらが主張する事実を証拠によって立証しなければなりません。他方で、不倫の事実を立証できれば相手方が同意しなくても、強制的に慰謝料を支払わせることができます。

 

離婚後も慰謝料を請求できるが、注意点も多い!早めに弁護士に相談しよう。

離婚後であっても、慰謝料を請求することはできます。しかし、離婚後の慰謝料請求は、離婚成立から3年が経過すると消滅時効が完成してしまうこと等の注意点も多くあります。

また、慰謝料を請求するためには、慰謝料請求の根拠(不倫等)が必要であり、訴訟になればそれについて証拠が必要となります。

時効期限や証拠収集の必要性を考えると、離婚後に慰謝料請求を行う場合、なるべく早期に対応することが重要です。離婚後に慰謝料を請求しようと考えた場合、なるべく早く弁護士に法律相談することをおすすめします。

 

離婚・財産分与の無料相談実施中!

  • 0円!無料で法律相談
  • 24時間365日受付中
  • 土日祝日、夜間の法律相談も対応可