別居中の生活費について相場や請求方法を解説

離婚を考えて別居するときに問題になるのは生活費です。

とくに専業主婦で離婚を考えている人は夫との同居を解消したくても、自分に収入がないために別居に踏み切れない人もいるでしょう。

 

ここでは、専業主婦で離婚準備のために別居したい方のために、別居中の生活費の相場や夫に生活費を払ってもらうための手続きについて説明します。

 

(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

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1.     別居中の生活費と婚姻費用

 

1.-(1)  婚姻費用とは

 

別居中の生活費のことを法律上は婚姻費用と言います。

 

婚姻費用とは夫婦間で分け与える生活費です。離婚が成立していなければ、夫婦間での生活費は分担せねばなりません。

つまり、別居中であろうと、夫婦であれば収入が多い方から少ない方に、生活費を分け与える義務があります。

 

1.-(2)  別居中の生活費はいくら貰える?

 

婚姻費用というのは明確にいくらと決まっているわけではありません。夫婦間で合意が取れていれば、相場とかけ離れた額でも構いません。

もっとも実務上は婚姻費用を決めるうえで目安として「婚姻費用分担の算定表」が目安として使われています。

 

婚姻費用分担の算定表は、裁判所が一般的な別居中の生活費として妥当なものと考えている金額を表にしたものです。

夫婦でお互いの年収はいくらか、仕事が自営業であるか給与所得者であるか、子どもの有無によって別居中の生活費の目安は変わります。

あくまで目安なので、子どもの数が多い場合や、住宅ローンが絡んでいる場合などは別途考慮する必要があります。

 

婚姻費用分担の算定表は、裁判所のホームページなどから見ることができるので、別居を決めて夫婦間で生活費について話し合うときは参考にしてみましょう。

別居中の生活費を決めるときには、スムーズに話が進まないことも多いです。たとえば、収入が多い側としては、できる限り相手にお金を渡したくないと考えることがあるでしょう。

また、暴力やモラハラを行使する相手の場合、冷静に話し合うことが難しいです。そのような場合には、別居中の生活費を決める法的手続きが取れます。

 

2.     別居中の生活費を請求する手続き

 

2.-(1)  婚姻費用分担請求調停の申立て

夫婦間で別居中の生活費を決めることが難しければ、「婚姻費用分担請求調停の申立て」を行うことが考えられます。

調停とは、家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて別居中の生活費を決める手続きです。

 

調停委員の意見を踏まえて夫婦間で適正な生活費を合意することができれば調停成立となります。

他方で、調停不成立の場合は、審判手続に移行することになります。審判手続とは、裁判官が様々な事情を考慮して別居中の生活費を決めるものです。

 

つまり、調停において夫婦間で生活費の金額に合意できればその金額が別居中の生活費となります。もし、生活費の金額が合意できなければ、裁判官が別居中の生活費がいくらかを決めてくれます。

 

2.-(2)  調停前の仮処分や審判前の保全処分

 

別居中の生活費を請求するためには、原則として婚姻費用分担請求調停の申立てをおこなうことになります。

 

しかし、調停や審判には一定程度の時間がかかります。専業主婦をしており手元にほとんどお金がないまま子どもを連れて家を出てしまったような場合には、今すぐ生活費が必要ということもあるでしょう。

 

このような場合には、調停前の仮処分や審判前の保全処分によって、裁判所から婚姻費用の支払義務者に対して支払勧告・支払命令を出して貰うことができます。

 

調停や審判で正式に生活費の金額が確定する前であるため、調停前の仮処分や審判前の保全処分によって支払勧告・支払命令を出して貰うためにはハードルがあります。

今すぐ生活費が必要であるという緊急性を裁判所に認めて貰わなければなりません。

 

従って、調停前の仮処分や審判前の保全処分は誰でも使えるというわけではなく、追加の手続きも必要になりますが、弁護士と相談の上で検討してみることも考えられます。

 

2.-(3)  別居中の生活費は自分で請求できる?

 

離婚問題に関して、手続きを自分で行うか又は弁護士に依頼するかを悩む方もおられます。インターネット等で離婚体験談を調べると、自分で調停手続を行って成功される方もおられるようです。

たしかに、調停手続きは家庭裁判所で手続きを行うものの、あくまで話し合いベースであるため自分でも大丈夫と考える方も少なくないようです。

 

しかし、別居中の生活費に関しては、婚姻費用分担請求調停は話し合いがまとまらなければ自動的に審判手続に移行して裁判官が生活費を決めてしまいます。

従って、調停段階から適正な生活費に関して、きちんと根拠を示してアピールすることが重要になります。

とくに、相手方の収入実態がどの程度であるか、どの程度の生活費が必要になるのかについて、きちんと資料を揃えて主張することは決して簡単ではありません。

 

別居中の生活費については、婚姻費用分担の算定表という目安はあるものの、1~2万円程度の幅があります。仮に毎月2万円も生活費が違うとなれば、生活の余裕は大きく変わります。

算定表の幅の中で最大限に別居中の生活費を貰おうと思えば、弁護士に手続きを依頼する方が良いでしょう。

 

3.     別居中の生活費を貰える期間

 

別居中の生活費を貰える期間は、婚姻費用分担請求調停を行ったときから離婚するまでの間です。

理論的には別居開始の時点から婚姻費用の支払義務が生じるとも考えられます。しかし、残念ながら家庭裁判所の実務においては、すでに別居期間があった場合でも、調停より以前にさかのぼって婚姻費用は貰えません。

 

従って、別居中の生活費を貰える時期を早く迎えるために、すみやかに調停の申立てを行いましょう。

自分で調停を行うか悩むぐらいなら、早めに弁護士に相談した上で速やかに婚姻費用分担請求調停の申立てを行うべきです。

弁護士の目からみて、生活に困って相談にこられた方について「もっと早く相談に来ていれば良かったのに」と思う方は少なくありません。別居をスタートしたら、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

 

4.     別居中の生活費に含まれる項目や相場について

4.-(1)  婚姻費用の算定表で考えられている生活の内訳

 

別居中の生活費に含まれるのは、食費・光熱費等の生活費、医療費、子どもがいる場合の養育費(教育費・学費も含む。)、家賃等の住居費、交際費、娯楽費です。

交際費・娯楽費は人によって基準が異なりますが、一般的に適正だと考えられる程度の金額は含まれています。

 

他方で、学資保険や積立型の生命保険は生活費とは考えられません。もし、夫側が積立型の生命保険に入っているのに対し、別居中の妻が保険に入るための費用を貰えないとすると不公平に感じるかもしれません。

しかし、これらは積み立てた費用が返ってくるため預貯金と同様に考えられており生活費ではないとされています。

なお、夫だけが保険に加入している場合は、保険の解約返戻金も共有財産となりますので、財産分与請求では問題となります。

(参考)共有財産と特有財産とは-財産分与の法律知識

 

4.-(2)  具体的な生活費の金額について

 

ここからは、具体例に基づいて別居中の生活費としてどの程度の金額を貰えるかを確認してみましょう。

 

例えば、無収入の主婦が小学校に通う10歳の子どもを連れて別居するとします。婚姻費用の算定表は子どもの数に応じて使うべき表が異なっており、これに夫婦それぞれの収入を用いて計算します。

婚姻費用分担の算出表について、子どもの数が一人と書いてあるものを選びます。仮に夫の年収が275~350万円の場合は6~8万円、375~450万円の場合は8~10万円と年収に応じて婚姻費用の相場は上がっていきます。

 

※婚姻費用の算定表は、2019年12月23日付で改訂版が公表されました。当該改訂版に基づいて婚姻費用について記載しています。

 

4.-(3)  婚姻費用の算定表を巡る議論について

 

裁判所からは、2019年12月23日付で婚姻費用の算定表について「改定標準算定表(令和元年版)」(以下「改訂版算定表」といいます。)が公表されました。これは、旧算定表に基づく婚姻費用相場が現代の物価を考えると少なめであるという意見によります。

 

例えば、年収が1000万円の夫だとしても、算出表による婚姻費用の目安は16~18万円でした(改訂版算定表だと20~22万円)。家賃や物価が割高な都心だと生活が困窮する可能性があるでしょう。

とくにシングルマザーの家庭の貧困が社会問題となっております。

 

そこで、日本弁護士連合会は「新算定表」を公表しました。新算定表では夫婦の生活格差を小さくすることを重視しており、夫の年収が高いほど、新算定表を使った方が婚姻費用を増やせます。

先ほどの無収入の主婦が10歳の子どもをつれて別居する場合を例に出すと、新算定表による婚姻費用の相場は、夫の年収が275~350万円の場合は9~11万円、375~450万円の場合は12~15万円とされていました。

 

これに対して、裁判所による改訂版算定表は旧算定表よりは別居中の生活費は高額であるものの、日本弁護士連合会による新算定表よりは低額となっています。

つまり、現在は婚姻費用の算定表を巡って様々な議論がなされており、今後は実務にどのような影響を与えるかが明らかではありません。

できるだけ別居中の生活費を貰いたいと思うのであれば、このような算定表を巡る議論を踏まえた上でしっかりと主張をする必要があります。

 

5.     婚姻費用と住宅ローンの関係

 

もし結婚生活中に持ち家を購入して住んでいるときは、様々な問題が生じます。とくに離婚時の財産分与についてはご相談が多いところです。

さらに別居中の生活費との関係でも住宅ローンが問題となることがあります。婚姻費用には住居費も含まれていますが、住居費についてどのような扱いになるかはどこで別居するかによって異なります。

 

5.-(1)  別居をするときに賃貸物件を借りた場合

 

まず、子どもと一緒に家を出て賃貸物件を借りる場合です。この場合は婚姻費用の一部をそのまま家賃にあてることができます。

婚姻費用の算定表においては、賃貸物件の家賃も考慮した上で別居中の生活費が定められています。従って、算定表に基づく婚姻費用を貰って、その範囲内で賃貸物件を借りて家賃を支払うことになります。

 

5.-(2)  持ち家に住み続ける場合

 

逆に、夫が家を出てしまって別居することになったときは難しい問題が生じます。現在夫が住宅ローンを払っている家に住み続け、夫の方が家を出ていく場合です。

夫の立場からすると、新しく借りる住居の家賃を払いつつ住宅ローンをも支払うのは、非常に負担が大きいでしょう。一方で、住宅ローンを払いきったあとには、名義上住宅は夫の財産になる面もあります。

 

実務上は、住宅ローンを夫が支払っている場合、婚姻費用から控除されることもあります。

例えば、一年間に払う住宅ローンの額を夫の年収から引いて算出する方法です。年収が500万円、一年分の住宅ローンが100万円であれば、差し引き400万円を年収とする考え方です。

他にも婚姻費用から夫の年収に応じた居住関連費用を引く方法もあります。

 

5.-(3)  離婚時に持ち家をどうするかを踏まえた議論も必要

 

将来的に離婚する可能性が高い場合は持ち家の処分方法を踏まえた議論に発展するでしょう。離婚時には持ち家も財産分与の対象となりますが、様々な持ち家の処分方法が考えられるからです。

(参考)離婚時に持ち家があるときのポイント ケース別で分かりやすく解説

 

もし、自分と子どもが住宅に住み続けることを希望するときは夫が支払うべき住宅ローンの一部を妻が返済する等の提案が必要になることもあります。

なぜなら、夫側としては自分が家を出て行き必要でなくなった持ち家の住宅ローンと別居中の生活費を二重に支払うぐらいなら、持ち家を処分しようと考える可能性があるからです。

住宅ローンを含む婚姻費用の考え方には明確なルールはありません。婚姻費用分担の算定表はあくまでも目安であるため、夫婦の状況をよく確認して婚姻費用を決めましょう。

 

6.     別居中の生活費は請求できる!離婚を考えたら早めに別居することがおすすめ

専業主婦が別居に踏み切るためには、別居後の生活費について不安があるかもしれません。しかし、別居中の生活費については、婚姻費用算定表である程度の相場があるため別居生活のシュミレーションができますし、婚姻費用分担請求調停の申立てを行えば請求することができます。

 

もっとも、別居中の生活費を貰える期間は調停申立ての時点からなので、もし別居をしたら早めに申立てを行いましょう。

また、婚姻費用算定表は現在議論がなされており、少しでも多く婚姻費用を貰おうと思えば、きちんと議論を踏まえた上でしっかり主張する必要があります。

 

もし、自分で対応をして別居中の生活費で苦しい思いをしたくなければ、別居前後で早めに弁護士に相談することをおすすめします。

 

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