財産分与の割合:2分の1ルールの原則と例外を豊富な事例で解説 

財産分与の割合について実務上は夫婦間で共有財産を折半する「2分の1ルール」が採用されています。

あなたが専業主婦であり、財産は夫が働いて築いたとしても、原則として財産分与の割合は2分の1です。もっとも、財産分与の調停では例外的に2分の1ルールを修正する場合もあります。

 

離婚時の生活を安定させるためには財産分与や慰謝料をきちんと請求することが重要です。

この記事では、財産分与の割合や原則である2分の1ルールが修正される場合について具体的な裁判例や事例を交えて解説します。

(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

 

1.     財産分与の割合は「2分の1ルール」が原則

夫婦が離婚する場合、結婚してから購入した不動産、車や預貯金などの財産がどうなるか気になりますよね。

基本的には、夫婦が協力して築いた財産は夫婦が共有する財産と考えるため、離婚が成立するタイミングで財産分与することになります。

 

1.-(1)  財産分与の割合とは

 

財産分与とは、結婚生活中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時にそれぞれの貢献度にしたがって分配することです。これは民法でも明確に定められており、専業主婦であっても夫への財産分与請求が認められています。

 

財産分与でもめるよりとにかく早く離婚を成立させたいと思う人もいるでしょうが、財産分与は法律でも認められた権利です。受け取れるはずの財産を放棄するのはもったいないので、きちんと財産分与を請求しましょう。

 

1.-(2)  財産分与の割合の考え方と2分の1ルール

 

財産分与の割合は、結婚生活で築いた財産について、夫婦のそれぞれが財産形成に貢献した度合いを考慮して分配するのが基本的な考え方です。

 

過去には、妻が専業主婦で夫が外で働く家庭で、専業主婦の分与割合を2分の1未満にすることもありました。

しかし、家庭裁判所の実務では具体的な貢献度合いを検討することなく、財産分与の割合は2分の1とする「2分の1ルール」が定着しています。

 

1.-(3)  専業主婦が2分の1の割合で財産分与を請求できる理由

 

現在は、専業主婦でも財産分与の割合は2分の1だと考えられています。

 

これは専業主婦が子どもを養育して家事を行うことによって、夫婦の財産形成が可能であるからです。

たとえ専業主婦であっても、結婚生活の中で家事や育児、家計管理などいわゆる「内助の功」によって財産形成に貢献していると見なされるようになったのです。

 

つまり、専業主婦の財産形成に対する貢献度は、夫に劣るものではないとして、財産分与の割合を原則2分の1としています。

妻が仕事をしている、していないにかかわらず、結婚してから築いた財産の半分を分配してもらえます。

離婚時は財産分与割合の原則である2分の1ルールを正しく理解することが大切です。

 

2.     財産分与の割合が修正される事例:2分の1ルールの例外

財産分与の割合は原則として2分の1ずつですが、以下のような場合には2分の1ルールが修正された財産分与割合になる場合があります。

  • 浪費を原因として分与割合を減らす
  • 財産形成に特有財産が貢献した場合に分与割合を増やす
  • 特別な才能で財産形成した場合に分与割合を増やす

 

財産分与の割合が修正される事例について、裁判例・具体例を交えて解説します。

 

2.-(1)  浪費が原因で財産分与の割合が修正されるケース

 

浪費が原因で財産分与の割合が修正されるケースがあります。

 

例えば、夫婦が共働きであり、夫が900万円~1500万円程度、妻が830万円程度の年収を得ていた事案、夫が浪費していたことを理由として、財産分与の割合を夫3割、妻7割とした事例があります。

 

この事例では、夫婦が共働きでお互いに収入を得たにもかかわらず、夫の財産が200万円程度に対し、妻の財産が1億5000万円もあった事案です。

夫と妻で財産に差があったのは、夫は浪費傾向があったのに対し、妻は倹約に努めていたためでした。このような事情を踏まえて、夫について財産分与の割合が3割まで減らされたのです。

 

2.-(2)  特有財産により財産形成したことを理由に財産分与の割合が修正されるケース

 

東京高裁平成7年4月27日判決の事例は、夫婦名義のゴルフ会員権の購入代金の大部分が夫の特有財産から支出されたことを理由として、財産分与の割合を夫64%、妻36%としたものです。

 

婚姻期間中の取得財産について、夫婦の独身時代からの特有財産と夫婦生活で築いた共有財産が混在している場合があります。

このような場合、取得した財産は共有財産と法律上推定されるため、財産分与の対象として請求することができます。

但し、特有財産が含まれていることを考慮して、財産分与の割合が修正されることがあります。

 

2.-(3)  特殊な才能による財産分与割合の修正:開業医のケース

 

大阪高裁平成26年3月13日判決は、夫が開業医として医療法人を経営していた事案について、医療法人の持分を純資産価額約2億円の7割とした上で、財産分与の割合について夫6割・妻4割とした事例です。

 

大阪高裁は、財産分与の割合が2分の1とされる理由は個人の尊厳と両性の本質的平等にあると指摘しました。

しかし、スポーツ選手のように高額収入が将来の生活費を前倒しで支払う意味合いがあるときや、高額な収入の基礎である特殊な才能が結婚前の個人的努力による場合は、そのような事情を航路することが個人の尊厳確保に繋がると判断しています。

 

本件事案では、財産分与の割合は夫6割、妻4割ですが、そもそも財産分与の対象である医療法人の持分を純資産価額の7割と評価しています。従って、実質的には財産分与の割合について、夫が約7割、妻が約3割とした裁判例と考えられます。

 

2.-(4)  特殊な才能による財産分与割合の修正:一部上場企業の代表取締役のケース

 

東京地裁平成15年9月26日判決は、夫が一部上場企業の代表取締役であり、約220億円の共有財産があった事案ついて、財産分与の割合を夫95%・妻5%として、妻に約10億円の財産分与請求を認めた裁判例です。

 

本件では結婚前に協議離婚の財産分与割合を定めた誓約書がありましたが、裁判所は当該誓約書の効力を認めませんでした。裁判所は、当該誓約書をお金の支払いで離婚できることを定めた点が公序良俗に反し無効であること、及び裁判離婚の場合には適用されないことを理由としています。

 

本件では、夫が上場企業の代表取締役として巨額な財産を形成した場合であり、この点を考慮して財産分与の割合を2分の1ルールから大きく修正した事例です。

 

米国では、Amazon社の創業者ジョフ・ベゾス氏が離婚したときに、妻に対して約4兆円の支払いをしたと報道されました。ジョフ・ベゾス氏は離婚時に約14兆円の資産を持っていたとされているため、財産分与の割合は約3割程度となります。

Amazon社の成功はジョフ・ベゾス氏の特殊な才能によることが多いことを考慮すると、東京地裁平成15年9月26日判決の事例に比べても財産分与の割合は著しく多いと感じられます。この辺りは、日本と米国の間で離婚時の財産分与に対する考え方が違うのかもしれません。

 

3.     財産分与を2分の1の割合で分ける方法

財産分与の割合は、原則として2分の1ルールですが、例外的に修正されることもあります。

もっとも、財産分与の割合は夫婦間で合意できれば必ずしも半分ずつにする必要はありません。合意があれば分配内容を自由に決められるので、まずは話し合いによる解決を目指しましょう。

 

3.-(1)  2分の1の割合で財産分与をする様々な方法

 

また、財産分与の割合が2分の1ずつだとしても、具体的に財産をどう分けるかが問題になることがあります。例えば、不動産や自動車を物理的に半分の割合で分けることは難しいですよね。

 

そこで、財産分与の方法として、家や車などを自分がもらうかわりに相当額の金銭を夫に支払う、財産を売却して得た金銭を2人で分ける、財産を現物で分けるなどが考えられます。

もっとも、不動産の財産分与では、住宅ローンをどう取り扱うか等の難しい問題が生じることもあります。

 

3.-(2)  財産分与の割合と方法の決め方

 

財産分与の割合と方法は最初は夫婦の話し合いで決めます。夫婦の話し合いではどの方法を選ぶのも自由ですが、余計なトラブルを避けるためにも合意したら「公正証書」を作成しておきましょう。

 

とくに、夫名義の不動産や自動車を夫が取得し、夫が財産相当額を金銭による分割払いで支払う場合、将来的に支払いが滞ってしまう可能性もあります。

いくら財産分与時に合意したといっても、口約束だけでは夫がのらりくらりと支払いから逃れ続けてしまうかもしれません。

また、財産分与だけでなく、慰謝料・養育費も支払われないリスクがあります。この点、公正証書を作っておけば、万が一支払いが滞れば給与を差し押さえることができます。

 

また、夫婦間の話し合いで合意にいたらない場合は、離婚調停や離婚裁判で適切な財産分与について争うことになります。

裁判実務では、原則として財産分与の割合は2分の1ルールが適用されることが多いですが、夫婦間で財産分与の割合を巡って修正すべきとの主張が繰り広げられると時間も労力もかかります。

万が一、不利な財産分与の割合が認定されると、大きく損をするので、財産分与の割合にについて夫婦間で協議できないときは離婚・財産分与に強い弁護士に相談しましょう。

 

4.     事前に財産分与割合を決めておくのも効果的

 

財産分与は2分の1ルールが基本とはいえ、いざ離婚が決定的となってから話し合うともめてしまうことも少なくありません。

例えば、夫が特殊な才能を理由として財産分与の割合を増やすと主張し、これに対して夫の浪費を理由に財産分与割合を減らすべきだと反論されるような事例です。

 

財産形成の内容によっては2分の1ルールの適用外となり、大きなトラブルに発展してしまう場合もあります。このため、まだ夫婦関係が良好なうち、または離婚を切り出す前に、財産分与割合についてある程度話しておくというのも選択肢の一つです。

離婚したときのことを話し合うのは勇気が必要ですが、いざというときに備えて共有財産をお互いに把握し、財産分与の割合を考えておくのは悪いことではありません。

 

また、日本ではあまりなじみがありませんが、欧米諸国では結婚前に離婚した場合のことを決めておく「婚前契約」が当たり前のように交わされているところもあります。

事前に合意した財産分与割合を公正証書などに残しておけば、いざというときにトラブルを避け、スムーズに離婚を進めることができるでしょう。

 

もっとも、東京地裁平成15年9月26日判決は、結婚前に誓約書があった事案でしたが裁判所は効力を否定しています。

財産分与の割合について定めた誓約書は、上場企業の社長室長が草稿を作成したものですが、裁判所はあっさり効力を否定しています。

婚前契約を作成してもリスクはあるため、事前に離婚・財産分与に強い弁護士と相談して対応することが望ましいと言えます。

 

5.     財産分与の割合について原則と例外を知っておく

たとえ収入を得ていない専業主婦であっても、現代では離婚時の財産分与において2分の1を受け取れるケースが一般的です。

ただし、財産形成の内容によっては「2分の1ルール」が適用されないケースもあるので注意しなければなりません。

財産分与のルールを正しく知り、離婚時に損をしないようにしましょう。

 

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