1. 事案の概要
ご依頼主様(30代/女性)は、ご主人との間に子どもをもうけて夫婦生活を送っておられましたが、同居関係が長続きせずに離婚をされてしまいました。
離婚に関してはご依頼主様・ご主人の間で争いはなく、子どもの親権者をご依頼主様と定めて協議離婚が成立しました。
子どもの養育費について、当初は1か月8万円とすることを合意していました。
しかし、離婚からほどなくして、ご主人から養育費8万円は高額すぎるとして、養育費減額の調停を申立てられました。
裁判所で行われる調停手続に不安を覚えたご依頼主様は当事務所にご相談されました。
2. 離婚問題を私たちにご依頼された理由
2.-(1) 充実したホームページによる信頼
当事務所では離婚・財産分与について専門のホームページを作成しており、ホームページをご覧になって上で相談をされる方がほとんどです。
ホームページでは、離婚・財産分与のポイントや解決事例を掲載しており、ホームページの充実した内容でご信頼いただくことも多いです。
とくに離婚・財産分与については必要な知識を網羅しておりますので、法律相談をしようか悩んでおられる場合は是非ご覧ください。
(参考)離婚・財産分与の全て
2.-(2) 養育費に関する特別な事情
本件では、ご依頼主様とご主人は月額8万円の養育費を支払う旨を一度合意していました。
しかし、ご主人から養育費の減額を求められてしまった事案です。
従って、本件では一度成立した合意に対して、養育費の減額を調停で求められたという点が通常の事案と異なる点でした。
このように養育費に関する特別な事情がある中で対応できる弁護士ということで、当事務所をお選びいただいたようです。
3. 解決までの流れ
3.-(1) 養育費に関する事情についてヒアリング
離婚後に経済事情が変われば養育費の変更を求めることができないわけではありません。
しかし、一度合意したにもかかわらず、その効力を覆すためにはそれなりの理由が必要となります。
本件でも、弁護士がどのような経緯や事情で養育費を合意したかを丁寧にヒアリングしました。
その上で養育費を決定した前提となった事情に大きな変更がなく、合意から長期間が経過しているわけでもないこと等を主張しました。
3.-(2) 調停手続と審判による解決
本件では、養育費の減額を請求する調停を申し立てられた事案でした。
調停手続をご依頼いただいた場合、弁護士が調停手続に出頭して事実関係・法律関係を主張します。
しかし、調停が成立するには両当事者の合意が必要となります。
本件では、ご依頼主様は合意通り月額8万円の養育費を主張したのに対し、ご主人は養育費減額をあくまでもとめたため、調停手続においてはお互いの主張は平行線となりました。
そこで、調停は不成立となったものの、調停に代わる審判によって最終的な決着を得ることにしました。
調停から審判まで弁護士がサポートすることで、ご依頼主様は非常に安心されました。
4. 解決結果:離婚後の調停により月額8万円の養育費を獲得
弁護士が調停・審判手続において主張したことにより、最終的には調停に代わる審判にて月額8万円の養育費を獲得することができました。
審判においては、ご依頼主様とご主人が合意した月額8万円は妥当な金額であり、合意を変更するべき事情はないと認定を得ることができました。
婚姻費用や養育費は夫婦間で合意したとしても、現実に支払われないときは請求手続を行う必要があります。
もし相手が婚姻費用や養育費を支払ってないときは、一刻も早く支払いを求めて調停の申立てを行うことをおすすめします。
実務上は、調停の申立てをした時点から婚姻費用や養育費が認められるため、手続きを取らないと貰えるはずの婚姻費用や養育費が貰えないということになりかねません。
離婚とお金の問題に関してお悩みであれば、当事務所の無料相談をご利用ください。法律相談は無料ですので、まずは悩まずお気軽にお問合せください。