財産分与調停の流れ、期間や申立書類を解説

財産分与は夫婦生活で築いた共有財産を離婚時に分け合うものです。もし、あなたが専業主婦であれば、離婚直後の生活を支える財源を確保するため財産分与をしっかり請求することが重要です。

 

夫婦間の話し合いで何をどのぐらい財産分与するかの協議がまとまれば良いですが、そうでなければ裁判所の手続で財産分与を請求することになります。

この記事では、財産分与を調停で請求する場合の流れ、期間や申立書類を解説します。

(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

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1.     財産分与を請求する調停手続について

 

1.-(1)  財産分与の調停とは

財産分与の調停とは、家庭裁判所において裁判官と調停委員からなる調停委員会を交えてどのように財産分与を行うかを話し合うものです。

 

裁判所の手続と言うと、法廷において裁判官に対して主張・立証を行う「訴訟」をイメージされるかもしれません。

しかし、調停手続は、訴訟と違って厳格な手続ではありません。調停は調停委員会という第三者が間に立って離婚や財産分与について話し合うものです。

 

財産分与を請求するためにどのような手続きを行うかは離婚問題と密接に関わります。従って、どのような種類の財産分与の調停を行う必要があるかは離婚の前後で異なります。

 

1.-(2)  離婚前に財産分与を請求するとき

 

離婚前に財産分与を請求するときは「夫婦関係調整調停(離婚調停)」を申し立てることになります。つまり、離婚調停の中で財産分与を請求することになります。

 

離婚をするときは、財産分与だけでなく、そもそも離婚をするか、慰謝料・年金分割の問題、親権・養育費の問題等の様々な問題が生じます。

(参考)離婚・財産分与の全て

 

そのため、離婚調停において、財産分与も含む離婚に関する問題を解決することとされています。

もっとも、夫婦間で離婚をすることや親権・養育費は決まっており、慰謝料や財産分与だけを請求したい場合でも離婚調停は利用できるのでご安心ください。

 

1.-(3)  離婚後に財産分与を請求するとき

 

離婚することを急ぐあまり離婚条件をしっかり決めずに、まず離婚をすることもあります。このような場合でも、離婚から2年以内であれば財産分与を請求することができます。

離婚後の財産分与請求は下記記事もご覧ください。

(参考)離婚後も財産分与を請求できる場合と注意点【弁護士が解説】

 

離婚後に財産分与を調停で請求するときは「財産分与請求調停」を申し立てることになります。

なお、離婚前は「夫婦関係調整調停(離婚調停)」で慰謝料・養育費等も一緒に請求することができます。しかし、離婚後は養育費については養育費請求調停を、慰謝料については慰謝料請求訴訟を起こすことが一般的です。

 

2.     財産分与調停の申立てに必要なもの

 

家庭裁判所に対して財産分与を請求する調停を申し立てるときは必要書類の提出を行います。また、申立て費用を支払う必要もあります。

 

2.-(1)  財産分与調停の申立書

財産分与を請求する調停の申立てをするときは申立書という書面を提出する必要があります。申立書は裁判所のホームページにおいて書式がありますが、具体的にどのような内容を記載するかは有利になるように自分で考える必要があります。

(参考)家庭裁判所HP:財産分与請求調停の申立書

 

申立書は調停委員が最初に見るものであり、どのような事案かを印象づける上でとくに重要です。また、申立書で十分に自分に有利な主張をしない又は不利な事実を書いてしまうと損をするのでご注意ください。

 

申立書に記載するべき事項としては以下のようなものが挙げられます。

  • どのような共有財産があるか
  • 財産分与の割合はどの程度か
  • どのように財産を分けるべきか
  • とくに有利な事情

 

(参考)共有財産と特有財産とは-財産分与の法律知識

(参考)財産分与の割合:2分の1ルールの原則と例外を豊富な事例で解説 

(参考)離婚時に持ち家があるときのポイント ケース別で分かりやすく解説

 

2.-(2)  申立書以外の必要書類

 

また、調停の申立てにあたっては申立書以外に以下のような必要書類を提出します。どのように必要書類を集めるべきかや、必要書類がない場合の対応は弁護士に相談することをおすすめします。

  • 離婚時の夫婦の戸籍謄本
  • 財産目録
  • 不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書
  • 預貯金通帳の写し・残高証明書等

 

2.-(3)  申立ての費用

 

財産分与の調停を申し立てる場合の費用としては裁判所に支払う費用と弁護士費用があります。

 

裁判所に支払う費用は以下の通りですが数千円程度です。

  • 収入印紙1200円分
  • 郵便切手代

 

弁護士費用については、離婚問題全体を依頼するのか又は財産分与の請求だけを依頼するのかによって大きく異なります。弁護士に依頼することを考える場合は、まずは法律相談をして見積りを貰うことをおすすめします。

 

2.-(4)  申立先:管轄の家庭裁判所

 

申立先は相手の住所地に応じて管轄の家庭裁判所になります。

実務的には、どの家庭裁判所に申立てを行うかは非常に重要です。遠方の家庭裁判所だと時間や費用が非常にかかるためです。

(参考)裁判所の管轄区域

 

3.     財産分与調停の流れと期間

「夫婦関係調整調停(離婚調停)」と「財産分与請求調停」のいずれであっても、家庭裁判所で行う調停手続であるため流れは同じです。

家庭裁判所に対して調停の申立てを行うと、調停期日が指定され、調停期日においてお互いの意見を言います。最終的に話し合いがまとまれば調停調書に合意した内容がまとめられます。

 

家庭裁判所に対する調停の申立て

財産分与の請求を調停で行うときは家庭裁判所に対する申立てを行うことになります。申立てを行うときは申立書類を提出する必要があります。

 

調停期日の決定・書類の郵送

財産分与を請求する調停の申立書類を提出してから2週間程度で初回の調停期日の連絡がきます。初回の調停期日は申立てから1~2か月程度のところで設定されるのが一般的です。

 

調停期日の実施

調停期日においては、あなたと相手方が同じ日に呼出しをされます。調停室において、あなたと相手方が交互に調停委員とどのような財産分与をするかについて話し合いを行います。

1回の調停期日は2時間程度です。そして、調停期日で財産分与の内容を合意できなければ、次回の調停期日へ持ち越しとなります。

 

注意

調停期日で相手方と顔を合わせたくない場合は、調停前に裁判所と調整を行う必要があります。とくにDVやモラハラ被害にあっていた場合は、調停期日に相手方と顔を合わせないように予め弁護士と相談して対応策を決めておく必要があるでしょう。

 

財産分与請求調停の期間

調停期日は約1~2か月に1回程度のペースで複数回実施されます。調停が終わるまでの期間は半年から1年程度となります。

調停が終わるまでの期間は、財産分与以外に解決する離婚問題がどれだけあるか、調停成立の見込みがどれだけあるか、対象財産の調査にどれだけかかるかによって変わります。

 

調停調書の作成

財産分与を含む離婚条件について調停で話し合いをして、あなたと相手方が合意できたときは調停成立となります。調停が成立したときは、合意内容を調停条項の文言にして調停調書を作成します。

調停調書があれば強制執行ができるので、もし合意通りに財産分与がされなければ強制執行ができます。

 

4.     調停がまとまらなかった場合:訴訟又は審判手続きへ

 

4.-(1)  財産分与の調停が不成立になる場合

調停手続はあくまで当事者同士の話し合いによって解決を目指すものです。従って、あなたと相手方が財産分与について合意できなければ調停不成立ということで終わってしまいます。

例えば、相手方が調停期日に一度も出頭しないときや、協議を続けたものの話が平行線で調停成立の見込みがないと調停委員会が判断した場合は調停不成立となります。

 

財産分与を調停で請求したものの、調停不成立になった場合は訴訟又は審判手続へ移行します。そもそも相手方が離婚自体を拒否している場合は訴訟手続へ移行し、離婚自体はできるものの財産分与の内容・金額に争いがある場合は審判手続へ移行します。

 

4.-(2)  調停と訴訟・審判の違い

 

調停と訴訟・審判の違いは、「当事者の合意で解決する(=調停)と」と「裁判所が最終的に財産分与の金額・内容を決める(=訴訟・審判)」ということです。

 

従って、調停が不成立であっても、最終的には裁判所が適正な財産分与の金額や支払方法を決定してくれます。

他方で、調停手続きであれば自分が納得しなければ拒否することができます。しかし、訴訟・審判に移行すると、裁判所が有利な判断をしてくれるように適切な主張・立証をする必要があります。

 

どのぐらい財産分与を請求できるかは離婚後の生活を考えるにあたって非常に重要です。離婚とお金の問題では財産分与が最も高額になります。

調停が不成立となってしまい、訴訟・審判に移行したときは一般的には弁護士に依頼される方がほとんどです。少なくとも離婚・財産分与に強い弁護士に一度相談してみましょう。

(参考)離婚・財産分与に強い弁護士に無料相談するなら

 

5.     まとめ

 

財産分与について当事者同士の話し合いがまとまらなければ、まず行うのが家庭裁判所における調停手続です。

 

調停で財産分与を請求するときは、申立書を提出し、調停期日で調停委員に自分の主張を伝える必要があります。調停は1~2か月に一度のペースで何回か開催され、終了までには半年程度の期間を要します。

もし調停が不成立になった場合は訴訟・審判手続で財産分与を請求し、最終的には裁判所が適正な財産分与の金額や支払方法を決定します。

 

財産分与の調停について流れ、期間や申立書類について分からないことがあれば弁護士に相談することも考えましょう。もし有利な条件で財産分与を請求したいのであれば、調停段階から弁護士に依頼することもご検討ください。

 

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